耐震適合証明書の発行
昭和56年5月31日以前の物件はいわゆる旧耐震物件といわれますが税制優遇は受けられません。
ただしその強度を証明できれば、ローン控除、登録免許税の軽減措置、不動産取得税の軽減が受けられます。
旧耐震ではなくても、昭和56年6月1日〜昭和56年12月31日に建築確認を出された物件は新耐震物件にあたりますが、耐震適合証明書が必要になります。
昭和56年5月31日以前の物件はいわゆる旧耐震物件といわれますが税制優遇は受けられません。
ただしその強度を証明できれば、ローン控除、登録免許税の軽減措置、不動産取得税の軽減が受けられます。
旧耐震ではなくても、昭和56年6月1日〜昭和56年12月31日に建築確認を出された物件は新耐震物件にあたりますが、耐震適合証明書が必要になります。