増改築工事証明の発行業務

ヒラマ不動産グループ

増改築工事証明の発行業務

(一般の方)

リフォームローンを借入した方がローン控除を受ける場合、「増改築工事証明」が必要になります。

(宅建業者の方)

再販案件の場合、契約締結前に「増改築工事証明」をご用意いただくと、ご購入者様の住宅ローン控除、登録免許税軽減も更に大きくうけられます。